予防接種による健康被害救済制度
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、埋葬料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、埋葬料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、定期予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。
※給付申請の必要が生じた場合には、医療健診課(電話:046-260-5662)へご相談ください。